大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和63年(わ)3638号 判決 1990年8月06日

本店所在地

大阪市城東区今福東三丁目三番二九号

三菱タクシー株式会社

(右代表者代表取締役 笹井良則)

本店所在地

大阪府堺市海山町一丁三番地

新三菱タクシー株式会社

(右代表者代表取締役 笹井良則)

本店所在地

京都市伏見区竹田桶ノ井町八〇番地の四

三菱交通株式会社

(右代表者代表取締役 笹井良則)

本店所在地

大阪府守口市八雲中町一丁目一三番地

三菱交通株式会社

(右代表者代表取締役 笹井寛治)

本店所在地

大阪市大淀区中津五丁目一二番二六号

新三菱タクシー株式会社

(右代表者代表取締役 笹井良則)

本店所在地

大阪市城東区今福南一丁目四番二号

新和商事株式会社

(右代表者代表取締役 笹井美顕)

本籍

大阪市城東区今福南一丁目一〇二番地

住居

大阪府枚方市楠葉美咲三丁目九番五号

会社役員

笹井寛治

大正七年三月二八日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官梶山雅信出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人三菱タクシー株式会社を罰金一八〇〇万円に、被告人新三菱交通株式会社を罰金八〇〇万円に、被告人三菱交通株式会社(本店京都市)を罰金一二〇〇万円に、被告人三菱交通株式会社(本店守口市)を罰金一六〇〇万円に、被告人新三菱タクシー株式会社を罰金一〇〇〇万円に、被告人新和商事株式会社を罰金八〇〇万円に各処する。

被告人笹井寛治を懲役一年八月に処する。

被告人笹井寛治に対し、この裁判が確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人三菱タクシー株式会社(以下、単に「三菱タクシー」という。)は、大阪市城東区今福東三丁目三番二九号に、被告人新三菱交通株式会社(昭和六三年四月一日、商号を関西八尾交通株式会社から新三菱交通株式会社に変更。以下、単に「新三菱交通」という。)は、大阪府堺市海山町一丁三番地に、被告人三菱交通株式会社(以下、単に「三菱交通・京都」という。)は、京都市伏見区竹田桶ノ井町八〇番地の四に、被告人三菱交通株式会社(以下、単に「三菱交通・大阪」という。)は、大阪府守口市八雲中町一丁目一三番地に、被告人新三菱タクシー株式会社(昭和六三年四月一日、商号を信興太陽株式会社から新三菱タクシー株式会社に変更。以下、単に「新三菱タクシー」という。)は、大阪市北区中津五丁目一二番二六号に、被告人新和商事株式会社(昭和六三年五月三〇日、商号を成田交通株式会社から新和商事株式会社に変更。以下、単に「新和商事」という。)は、大阪市城東区今福南一丁目四番二号(昭和六三年五月三〇日、大阪市鶴見区横堤三丁目六番五一号から移転)にそれぞれ本店を置き、一般乗用旅客自動車運送業等を営んでいたもの、被告人笹井寛治は、右六社の実質的経営者(ただし、三菱交通・大阪については、平成元年九月二一日代表取締役に就任)としてそれらの業務全般を統括していたものであるが、被告人笹井寛治は

第一  三菱タクシーの業務に関し、法人税を免れようと企て

一  昭和五九年七月二一日から同六〇年七月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が八八七四万七五四二円あつた(別紙1修正損益計算書参照)のにかかわらず、架空の賞与を計上するなどの行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年九月一九日、大阪市城東区中央二丁目一三番二三号所在の所轄城東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一六八五万四二九八円で、これに対する法人税額は五九六万九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額三七〇九万五〇〇円と右申告税額との差額三一一二万九六〇〇円(別紙3税額計算書参照)を免れ

二  昭和六〇年七月二一日から同六一年七月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が一億六八四八万八六六八円あつた(別紙2修正損益計算書参照)のにかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年九月一九日、前記城東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が六八〇〇万二八〇三円で、これに対する法人税額は二七九二万九八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額七一四四万二〇〇円と右申告税額との差額四三五一万四〇〇円(別紙3税額計算書参照)を免れ

第二  新三菱交通の業務に関し、法人税を免れようと企て

一  昭和五九年九月二一日から同六〇年九月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が七二七六万一二三〇円あつた(別紙4修正損益計算書参照)のにかかわらず、架空の賞与を計上するなどの行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一一月二〇日、大阪府堺市南瓦町二番二〇号所在の所轄堺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二二一六万四一〇六円で、これに対する法人税額は五二四万六六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額二七一五万五一〇〇円と右申告税額との差額二一九〇万八五〇〇円(別紙6税額計算書参照)を免れ

二  昭和六〇年九月二一日から同六一年九月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が六〇〇三万五二五一円あつた(別紙5修正損益計算書参照)のにかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一一月二〇日、前記堺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二六〇四万六四二四円で、これに対する法人税額は六八五万八三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額二一五七万五六〇〇円と右申告税額との差額一四七一万七三〇〇円(別紙6税額計算書参照)を免れ

第三  三菱交通・京都の業務に関し、法人税を免れようと企て

一  昭和五九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度におけるその実際所得金額が二四八六万三九七九円あつた(別紙7修正損益計算書参照)のにかかわらず、架空の賞与を計上するなどの行為によりその所得の全部を秘匿した上、同六〇年二月二八日、京都市伏見区鑓屋町無番地所在の所轄伏見税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が零円で、これに対する法人税額は無い旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、法人税九七〇万二一〇〇円(別紙10税額計算書参照)を免れ

二  昭和六〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度におけるその実際所得金額が四一二五万五九四三円あつた(別紙8修正損益計算書参照)のにかかわらず、前同様の行為によりその所得の全部を秘匿した上、同六一年二月二八日、前記伏見税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の欠損金額が二四〇二万三二一五円で、これに対する法人税額は無い旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、法人税一六七七万四四〇〇円(別紙10税額計算書参照)を免れ

三  昭和六一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度におけるその実際所得金額が三九七八万六九六五円あつた(別紙9修正損益計算書参照)のにかかわらず、前同様の行為によりその所得の全部を秘匿した上、同六二年二月二八日、前記伏見税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の欠損金額が六〇六万一六〇四円で、これに対する法人税額は無い旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、法人税一六一七万六一〇〇円(別紙10税額計算書参照)を免れ

第四  三菱交通・大阪の業務に関し、法人税を免れようと企て

一  昭和五八年九月二一日から同五九年九月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が四六二一万八六九六円あつた(別紙11修正損益計算書参照)のにかかわらず、架空の賞与を計上するなどの行為によりその所得の全部を秘匿した上、同年一一月二〇日、大阪府門真市殿島町八番一二号所在の所轄門真税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の欠損金額が三六九万五四二八円で、これに対する法人税額は無い旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、法人税一八六〇万一五〇〇円(別紙14税額計算書参照)を免れ

二  昭和五九年九月二一日から同六〇年九月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が八一一〇万四三四三円あつた(別紙12修正損益計算書参照)のにかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一一月二〇日、前記門真税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一五〇九万二三二二円で、これに対する法人税額は五一七万六六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額三三七五万九八〇〇円と右申告税額との差額二八五八万三二〇〇円(別紙14税額計算書参照)を免れ

三  昭和六〇年九月二一日から同六一年九月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が八五五八万五三二七円あつた(別紙13修正損益計算書参照)のにかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一一月二〇日、前記門真税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三五五六万一九三八円で、これに対する法人税額は一四一二万二五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額三五七八万二九〇〇円と右申告税額との差額二一六六万四〇〇円(別紙14税額計算書参照)を免れ

第五  新三菱タクシーの業務に関し、法人税を免れようと企て

一  昭和五九年九月二一日から同六〇年九月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が四九七二万五二八九円あつた(別紙15修正損益計算書参照)のにかかわらず、架空の賞与を計上するなどの行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一一月二〇日、大阪市大淀区中津一丁目五番一六号所在の所轄大淀税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四三三万三七九八円で、これに対する法人税額は二七万二九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額一九四七万六六〇〇円と右申告税額との差額一九二〇万三七〇〇円(別紙17税額計算書参照)を免れ

二  昭和六〇年九月二一日から同六一年九月二〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が七〇七七万八八九〇円あつた(別紙16修正損益計算書参照)のにかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一一月二〇日、前記大淀税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二七〇四万五一一〇円で、これに対する法人税額は九四八万七九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額二八四二万四三〇〇円と右申告税額との差額一八九三万六四〇〇円(別紙17税額計算書参照)を免れ

第六  新和商事の業務に関し、法人税を免れようと企て

一  昭和五九年一〇月一日から同六〇年九月三〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が三六六一万四九三七円あつた(別紙18修正損益計算書参照)のにかかわらず、架空の賞与を計上するなどの行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一一月三〇日、大阪市城東区中央二丁目一三番二三号所在の所轄城東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一一三七万九一六五円で、これに対する法人税額は三五四万八〇〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額一四四七万四七〇〇円と右申告税額との差額一〇九二万六七〇〇円(別紙20税額計算書参照)を免れ

二  昭和六〇年一〇月一日から同六一年九月三〇日までの事業年度におけるその実際所得金額が七九五八万八三〇七円あつた(別紙19修正損益計算書参照)のにかかわらず、前同様の行為によりその所得の一部を秘匿した上、同年一二月一日、前記城東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二三八一万九八九八円で、これに対する法人税額は八七〇万九一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて、不正の行為により、正規の法人税額三二八五万七一〇〇円と右申告税額との差額二四一四万八〇〇〇円(別紙20税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実について

一  被告人笹井寛治の当公判廷における供述

一  被告人笹井寛治の検察官に対する供述調書三通

一  収税官吏作成の被告人笹井寛治に対する質問てん末書一五通(検察官請求分証拠関係カード番号三一二から三二三、三二六、三三四、三三五。以下、括弧中の漢数字は、同カード中の番号を示す。)

一  杉本邦雄、村上雅一、升田毅(二通)及び広瀬保祐(二通)の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の杉本邦雄(一六四、一六八、一七四、一七七、一七九)、笹井良則(五通)、村上雅一(一九七、一九九)、能勢徹(二〇七)、升田毅(二〇九)、広瀬保祐(二五九、二六四、二六六)及び泉良数に対する各質問てん末書

判示第一、第二及び第四から第六の各事実について

一  収税官吏作成の升田毅に対する質問てん末書二通(二一〇、二一四)

一  収税官吏作成の査察官調査書二通(七一、一三二)

判示第一及び第二の各事実について

一  収税官吏作成の開田一男に対する質問てん末書

判示第一、第二及び第五の各事実について

一  収税官吏作成の福岡義雄に対する質問てん末書(二二一)

判示第一、第三及び第五の各事実について

一  収税官吏作成の淡路茂雄に対する質問てん末書(二三七)

判示第一及び第四の各事実について

一  収税官吏作成の杉本邦雄に対する質問てん末書(一七五)

判示第一及び第六の各事実について

一  収税官吏作成の升田毅に対する質問てん末書(二一二)

判示第一の各事実について

一  収税官吏作成の被告人笹井寛治に対する質問てん末書三通(三二四、三三〇、三三二)

一  収税官吏作成の杉本邦雄(一六五から一六七、一六九、一七二、一八〇)、池田進(一〇通)、福岡義雄(二二〇)、豊嶋昭一、淡路茂雄(二四〇から二四二)、山縣慈三、内木夕子、尾崎憲二、石川武及び石飛常夫に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書一九通(五二から七〇)

一  城東税務署長作成の証明書(三三九)

一  法人登記簿謄本二通(二九六、三四二)

一  閉鎖商号、資本、目的欄の用紙謄本(二九七)

一  閉鎖役員欄の用紙謄本二通(二九八、二九九)

判示第一の一の事実について

一  収税官吏作成の小原信雄、三島力、阪口純雄及び黒田清に対する各質問てん末書

一  城東税務署長作成の証明書(三)

判示第一の二の事実について

一  収税官吏作成の橋本善治及び柴川正男に対する各質問てん末書

一  城東税務署長作成の証明書(四)

判示第二及び第五の各事実について

一  収税官吏作成の村上雅一(一九八)及び福岡義雄(二一八)に対する各質問てん末書

判示第二の各事実について

一  収税官吏作成の被告人笹井寛治に対する質問てん末書(三二九)

一  収税官吏作成の桐元三郎、西郷秀夫、中村憲二、坂本道広、升田毅(二一三、二一五)、福岡義雄(二二三)、松浦誠二(九通)、若原成一、尾崎庄、中村秀雄及び淡路茂雄(二四三)に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書一九通(七二から七四、七六、七七、七九、八一から九一、九三、九四)

一  堺税務署長作成の証明書(三四〇)

一  法人登記簿謄本二通(三〇〇、三四三)

判示第二の一の事実について

一  収税官吏作成の査察官調査書三通(七五、八〇、九二)

一  堺税務署長作成の証明書(一〇)

判示第二の二の事実について

一  収税官吏作成の査察官調査書(七八)

一  堺税務署長作成の証明書(一一)

判示第三の各事実について

一  収税官吏作成の被告人笹井寛治に対する質問てん末書(三二五)

一  収税官吏作成の淡路茂雄(二三八、二三九)、広瀬保祐(二六〇から二六三、二六五、二六七から二六九)及び武田勝(二通)に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書二四通(九五から一〇八、一一〇から一一二、一一四から一二〇)

一  伏見税務署長作成の証明書(二二)

一  法人登記簿謄本二通(三〇一、三四四)

一  閉鎖役員欄の用紙謄本二通(三〇二、三〇三)

判示第三の一の事実について

一  伏見税務署長作成の証明書(一八)

判示第三の二及び三の各事実について

一  収税官吏作成の査察官調査書(一一三)

判示第三の二の事実について

一  収税官吏作成の査察官調査書(一〇九)

一  伏見税務署長作成の証明書(一九)

判示第三の三の事実について

一  伏見税務署長作成の証明書(二〇)

判示第四から第六の各事実について

一  収税官吏作成の被告人笹井寛治に対する質問てん末書(三三三)

判示第四及び第六の各事実について

一  収税官吏作成の呉屋憲一(二四四)及び中村英明(二九一)に対する各質問てん末書

判示第四の各事実について

一  収税官吏作成の被告人笹井寛治に対する質問てん末書(三二七)

一  収税官吏作成の杉本邦雄(一七〇、一七一、一七三、一七六、一七八)及び能勢徹(二〇六)に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書一〇通(一二一から一三〇)

一  門真税務署長作成の証明書(三四)

一  法人登記簿謄本三通(三〇四、三四五、三四六)

一  閉鎖役員欄の用紙謄本四通(三〇五から三〇八)

判示第四の一の事実について

一  門真税務署長作成の証明書(二七)

判示第四の二の事実について

一  門真税務署長作成の証明書(二八)

判示第四の三の事実について

一  収税官吏作成の査察官調査書(一三一)

一  門真税務署長作成の証明書(二九)

判示第五及び第六の各事実について

一  収税官吏作成の山口勝に対する質問てん末書三通(二七四、二七五、二七八)

判示第五の各事実について

一  収税官吏作成の被告人笹井寛治に対する質問てん末書(三二八)

一  収税官吏作成の升田毅(二一一)、福岡義雄(二一九、二二二)、山口勝(二七六、二七九から二八三)及び中村英明(二八五から二八九、二九三)に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書一六通(一三三から一四八)

一  大淀税務署長作成の証明書(四二)

一  法人登記簿謄本二通(三〇九、三四七)

判示第五の一の事実について

一  大淀税務署長作成の証明書(三八)

判示第五の二の事実について

一  大淀税務署長作成の証明書(三九)

判示第六の各事実について

一  収税官吏作成の被告人笹井寛治に対する質問てん末書(三三一)

一  収税官吏作成の呉屋憲一(二四五、二四六)、山口勝(二七七、二八四)及び中村英明(二九〇、二九二、二九四)に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書一五通(一四九から一六三)

一  城東税務署長作成の証明書(五〇)

一  法人登記簿謄本二通(三一〇、三四九)

判示第六の一の事実について

一  収税官吏作成の太田ツギ子に対する質問てん末書

一  城東税務署長作成の証明書(四六)

判示第六の二の事実について

一  収税官吏作成の小林芳太郎に対する質問てん末書

一  城東税務署長作成の証明書(四七)

(法令の適用)

被告人笹井寛治の判示各所為は法人税法一五九条一項に該当するので、いずれも所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の二の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役一年八月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

さらに、被告人笹井寛治の判示各所為はいずれも対応する各被告会社の業務に関してなされたものであるから、各被告会社については、法人税法一六四条一項により判示各罪につきいずれも同法一五九条一項所定の罰金刑に処せられるべきところ、情状により、三菱タクシー及び三菱交通・大阪に係る判示各罪につきいずれも同条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項によりそれぞれ合算した金額の範囲内で、三菱タクシーを罰金一八〇〇万円に、新三菱交通を罰金八〇〇万円に、三菱交通・京都を罰金一二〇〇万円に、三菱交通・大阪を罰金一六〇〇万円に、新三菱タクシーを罰金一〇〇〇万円に、新和商事を罰金八〇〇万円にそれぞれ処することとする。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 的場純男)

別紙1

修正損益計算書

自 昭和59年7月21日

至 昭和60年7月20日

三菱タクシー(株) No.1-1

<省略>

三菱タクシー(株) No.1-2

<省略>

別紙2

修正損益計算書

自 昭和60年7月21日

至 昭和61年7月20日

三菱タクシー(株) No.2-1

<省略>

三菱タクシー(株) No.2-2

<省略>

別紙3

税額計算書

三菱タクシー株式会社

<省略>

別紙4

修正損益計算書

自 昭和59年9月21日

至 昭和60年9月20日

新三菱交通(株)(旧関西八尾交通(株)) No.1-1

<省略>

新三菱交通(株)(旧関西八尾交通(株)) No.1-2

<省略>

新三菱交通(株)(旧関西八尾交通(株)) No.1-3

<省略>

別紙5

修正損益計算書

自 昭和60年9月21日

至 昭和61年9月20日

新三菱交通(株)(旧関西八尾交通(株)) No.2-1

<省略>

新三菱交通(株)(旧関西八尾交通(株)) No.2-2

<省略>

新三菱交通(株)(旧関西八尾交通(株)) No.2-3

<省略>

別紙6

税額計算書

新三菱交通(株)(旧関西八尾交通(株))

<省略>

別紙7

修正損益計算書

自 昭和59年1月1日

至 昭和59年12月31日

三菱交通(株)(京都) No.1-1

<省略>

別紙8

修正損益計算書

自 昭和60年1月1日

至 昭和60年12月31日

三菱交通(株)(京都) No.2-1

<省略>

別紙9

修正損益計算書

自 昭和61年1月1日

至 昭和61年12月31日

三菱交通(株)(京都) No.3-1

<省略>

別紙10

税額計算書

三菱交通株式会社(京都)

<省略>

別紙11

修正損益計算書

自 昭和58年9月21日

至 昭和59年9月20日

(三菱交通(株)(大阪)) No.1-1

<省略>

(三菱交通(株)(大阪)) No.1-2

<省略>

別紙12

修正損益計算書

自 昭和59年9月21日

至 昭和60年9月20日

(三菱交通(株)(大阪)) No.2-1

<省略>

(三菱交通(株)(大阪)) No.2-2

<省略>

別紙13

修正損益計算書

自 昭和60年9月21日

至 昭和61年9月20日

(三菱交通(株)(大阪)) No.3-1

<省略>

(三菱交通(株)(大阪)) No.3-2

<省略>

別紙14

税額計算書

三菱交通株式会社(大阪)

<省略>

別紙15

修正損益計算書

自 昭和59年9月21日

至 昭和60年9月20日

(新三菱タクシー(株)(旧信興太陽(株))) No.1-1

<省略>

(新三菱タクシー(株)(旧信興太陽(株))) No.1-2

<省略>

別紙16

修正損益計算書

自 昭和60年9月21日

至 昭和61年9月20日

(新三菱タクシー(株)(旧信興太陽(株))) No.2-1

<省略>

(新三菱タクシー(株)(旧信興太陽(株))) No.2-2

<省略>

別紙17

税額計算書

新三菱タクシー株式会社(旧信興太陽(株)))

<省略>

別紙18

修正損益計算書

自 昭和59年10月1日

至 昭和60年9月30日

(新和商事(株)(旧成田交通(株))) No.1-1

<省略>

(新和商事(株)(旧成田交通(株))) No.1-2

<省略>

別紙19

修正損益計算書

自 昭和60年10月1日

至 昭和61年9月30日

(新和商事(株)(旧成田交通(株))) No.2-1

<省略>

(新和商事(株)(旧成田交通(株))) No.2-2

<省略>

別紙20

税額計算書

(新和商事(株)(旧成田交通(株)))

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例